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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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人 ホ ー ム を い う 。 ) 又 は 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 124条 第
4項 に規定 する併 設本体施設の入所 者又は入院患者の合計
数 。 以 下 こ の 注 に お い て 同 じ 。 ) が 100を 超 え る 指 定 短 期
入所 生活介 護事業 所にあっては、専 ら機能訓練指導員の職
務に 従事す る常勤 の理学療法士等を 1名以上配置し、かつ
、理 学療法 士等で ある従業者を機能 訓練指導員として常勤
換算 方法( 指定居 宅サービス基準第 2条第8号に規定する
常勤 換算方 法をい う。特定施設入居 者生活介護費の注7に
お い て 同 じ 。 ) で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し
てい るもの )とし て都道府県知事に 届け出た指定短期入所
生活 介護事 業所につい ては、1日につき12単位を所定単位
数に加算する。
7~15 (略)
16 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 121条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受
ける 指定短 期入所 生活介護事業所に 係る注6の規定による
届出 につい ては、 指定施設サービス 等介護給付費単位数表
の規 定によ り、注 6の規定による届 出に相当する介護福祉
施設 サービ スに係 る届出があったと きは、注6の規定によ
る届出があったものとみなす。

17・18 (略)
ハ~ホ (略)
ヘ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定短期入所 生活介護事業所が、利
用 者に対 し、指 定短 期入所生活介護を 行った場合は、当該基
準 に掲げ る区分 に従 い、1日につき次 に掲げる所定単位数を
加 算する 。ただ し、 次に掲げるいずれ かの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

人 ホ ー ム を い う 。 ) 又 は 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 124条 第
4項 に規定 する併設本 体施設の入所者又は入 院患者の合計
数 。 以 下 こ の 注 に お い て 同 じ 。 ) が 100を 超 え る 指 定 短 期
入所 生活介 護事業所に あっては、専ら機能訓 練指導員の職
務に 従事す る常勤の理 学療法士等を1名以上 配置し、かつ
、理 学療法 士等である 従業者を機能訓練指導 員として常勤
換算 方法( 指定居宅サ ービス基準第2条第8 号に規定する
常勤 換算方 法をいう。 特定施設入居者生活介 護費の注5及
び 注 7 に お い て 同 じ 。 ) で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以
上配 置して いるもの) として都道府県知事に 届け出た指定
短期 入所生 活介護事業所につ いては、1日につ き12単位を
所定単位数に加算する。
7~15
16 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 121条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受
ける 指定短 期入所生活 介護事業所に係る注6 の規定による
届出 につい ては、指定 施設サービス等に要す る費用の額の
算定 に関す る基準(平成12年 厚生省告示第21号)別表指定
施設 サービ ス等介護給 付費単位数表(以下「 指定施設サー
ビス 等介護 給付費単位 数表」という。)の規 定により、注
6の 規定に よる届出に 相当する介護福祉施設 サービスに係
る届 出があ ったときは 、注6の規定による届 出があったも
のとみなす。
17・18 (略)
ハ~ホ (略)
ヘ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定短期入所生活介護 事業所が、利
用者 に対し 、指定短期入 所生活介護を行った場 合は、当該基
準に 掲げる 区分に従い、 1日につき次に掲げる 所定単位数を
加算 する。 ただし、次に 掲げるいずれかの加算 を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

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