諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (405 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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次に掲げる基準のいずれにも
イ 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅サービス等
適合すること。
基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)
に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、
研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定して
いること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
⑵ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年
(新設)
数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(削る)
ロ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意
事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技
術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(削る)
ハ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断
等を定期的に実施すること。
(削る)
ニ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数
三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
十一 削除
十一 訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーシ
ョン実施加算の基準
訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジ
メント加算 から までのいずれかを算定していること。
十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ 十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の基準
ジメント加算の基準
(削る)
イ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ 訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第
八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をい
う。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ
て当該計画を見直していること。
⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等
基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーショ
ン事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定す
(Ⅱ)
(Ⅰ)
(Ⅳ)
(Ⅰ)
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