諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (82 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の三
6
※
イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して都 道府県知事に届け 出た指定特定施設にお
いて 、外部 との連 携により、利用者 の身体の状況等の評価
を行 い、か つ、個 別機能訓練計画を 作成した場合には、当
該基 準に掲 げる区 分に従い、⑴につ いては3月に1回を限
度と して1 月につ き、⑵については 1月につき、次に掲げ
る単 位数を 所定単 位数に加算する。 ただし、次に掲げるい
ずれ かの加 算を算 定している場合に おいては、次に掲げる
その 他の加 算は算 定しない。また、 注7を算定している場
合 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単 位 数
に加算する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位
6
イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して都道府 県知事に届け出た指定 特定施設にお
いて 、利用 者に対して 機能訓練を行った場合 は、生活機能
向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし、注 7を算定している場合 は、1月につ
き100単位を所定単位数に加算する。
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の四
7
イに ついて 、専 ら機能訓練指導員 の職務に従事する常勤
の理 学療法 士、作 業療法士、言語聴 覚士、看護職員、柔道
整復 師、あ ん摩マ ッサージ指圧師、 はり師又はきゅう師(
はり 師及び きゅう 師については、理 学療法士、作業療法士
、言 語聴覚 士、看 護職員、柔道整復 師又はあん摩マッサー
ジ指 圧師の 資格を 有する機能訓練指 導員を配置した事業所
で6 月以上 機能訓 練指導に従事した 経験を有する者に限る
。) (以下 この号 において「理学療 法士等」という。)を
1 名 以 上 配 置 し て い る も の ( 利 用 者 の 数 が 100を 超 え る 指
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7
イにつ いて、専ら機 能訓練指導員の職務に 従事する常勤
の理 学療法 士、作業療 法士、言語聴覚士、看 護職員、柔道
整復 師、あ ん摩マッサ ージ指圧師、はり師又 はきゅう師(
はり 師及び きゅう師に ついては、理学療法士 、作業療法士
、言 語聴覚 士、看護職 員、柔道整復師又はあ ん摩マッサー
ジ指 圧師の 資格を有す る機能訓練指導員を配 置した事業所
で6 月以上 機能訓練指 導に従事した経験を有 する者に限る
。) (以下 この号にお いて「理学療法士等」 という。)を
1 名 以 上 配 置 し て い る も の ( 利 用 者 の 数 が 100を 超 え る 指
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