諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (233 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十三号の二
複合型サービス費
8 複合型サービス費
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
12,438単位
㈠ 要介護1
12,401単位
㈡ 要介護2
17,403単位
㈡ 要介護2
17,352単位
㈢ 要介護3
24,464単位
㈢ 要介護3
24,392単位
㈣ 要介護4
27,747単位
㈣ 要介護4
27,665単位
㈤ 要介護5
31,386単位
㈤ 要介護5
31,293単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
11,206単位
㈠ 要介護1
11,173単位
㈡ 要介護2
15,680単位
㈡ 要介護2
15,634単位
㈢ 要介護3
22,042単位
㈢ 要介護3
21,977単位
㈣ 要介護4
25,000単位
㈣ 要介護4
24,926単位
㈤ 要介護5
28,278単位
㈤ 要介護5
28,195単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
570単位
⑴ 要介護1
568単位
⑵ 要介護2
637単位
⑵ 要介護2
635単位
⑶ 要介護3
705単位
⑶ 要介護3
703単位
⑷ 要介護4
772単位
⑷ 要介護4
770単位
⑸ 要介護5
838単位
⑸ 要介護5
836単位
注1~3 (略)
注1~3 (略)
4 イに ついて は、 指定看護小規模多 機能型居宅介護事業所
4 イにつ いては、指定 看護小規模多機能型居 宅介護事業所
が提 供する 通いサ ービス(指定地域 密着型サービス基準第
が提 供する 通いサービ ス(指定地域密着型サ ービス基準第
171条 第 1 項 に 規 定 す る 通 い サ ー ビ ス を い う 。 ) 、 訪 問 サ
171条 第 1 項 に 規 定 す る 通 い サ ー ビ ス を い う 。 ) 、 訪 問 サ
ービ ス(同 項に規 定する訪問サービ スをいう。)及び宿泊
ービ ス(同 項に規定す る訪問サービスをいう 。)及び宿泊
サー ビス( 同条第 6項に規定する宿 泊サービスをいう。)
サー ビス( 同条第6項 に規定する宿泊サービ スをいう。)
の算 定月に おける 提供回数について 、登録者(短期利用居
の算 定月に おける提供 回数について、登録者 (短期利用居
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