諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (181 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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1,216単位
㈤ 要介護5
1,360単位
ロ 療養通所介護費(1月につき)
12,691単位
(削る)
(削る)
注 1 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て市町村長に届け 出た指定地域密着型通
所介 護事業 所(指定地 域密着型サービス基 準第20条第1項
に規 定する 指定地 域密着型通所介護 事業所をいう。以下同
じ。 )にお いて、 指定地域密着型通 所介護(指定地域密着
型サ ービス 基準第19条に規定する指 定地域密着型通所介護
をい う。以 下同じ 。)を行った場合 に、利用者の要介護状
態区 分に応 じて、 現に要した時間で はなく、地域密着型通
所介 護計画 (指定地域 密着型サービス基準 第27条第1項に
規定 する地 域密着 型通所介護計画を いう。以下同じ。)に
位置 付けら れた内 容の指定地域密着 型通所介護を行うのに
要す る標準 的な時 間で、それぞれ所 定単位数を算定する。
ただ し、利 用者の 数又は看護職員( 看護師又は准看護師を
いう 。以下 同じ。 )若しくは介護職 員の員数が別に厚生労
働大 臣が定 める基 準に該当する場合 は、別に厚生労働大臣
が定めるところにより算定する。
2 ロに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て市町村長に届け 出た指定療養通所介護
事業 所(指 定地域密着 型サービス基準第40条第1項に規定
する 指定療 養通所 介護事業所をいう 。以下同じ。)におい
て、 利用者 (別に 厚生労働大臣が定 める者に限る。)につ
いて 、指定 療養通 所介護(指定地域 密着型サービス基準第
38条に 規定す る指 定療養通所介護を いう。以下同じ。)を
行っ た場合 に、所 定単位数を算定す る。ただし、利用者の
数又 は看護 職員若 しくは介護職員の 員数が別に厚生労働大
臣が 定める 基準に 該当する場合は、 別に厚生労働大臣が定
㈣ 要介護4
1,197単位
㈤ 要介護5
1,339単位
ロ 療養通所介護費
⑴ 所要時間3時間以上6時間未満の場合
1,012単位
⑵ 所要時間6時間以上8時間未満の場合
1,519単位
注 1 イ について、別に厚 生労働大臣が定める施 設基準に適合
して いるも のとして市 町村長に届け出た指定 地域密着型通
所介 護事業 所(指定地域密着 型サービス基準第 20条第1項
に規 定する 指定地域密 着型通所介護事業所を いう。以下同
じ。 )にお いて、指定 地域密着型通所介護( 指定地域密着
型サ ービス 基準第19条 に規定する指定地域密 着型通所介護
をい う。以 下同じ。) を行った場合に、利用 者の要介護状
態区 分に応 じて、現に 要した時間ではなく、 地域密着型通
所介 護計画 (指定地域密着型 サービス基準第27条第1項に
規定 する地 域密着型通 所介護計画をいう。) に位置付けら
れた 内容の 指定地域密 着型通所介護を行うの に要する標準
的な 時間で 、それぞれ 所定単位数を算定する 。ただし、利
用者 の数又 は看護職員 (看護師又は准看護師 をいう。以下
同じ 。)若 しくは介護 職員の員数が別に厚生 労働大臣が定
める 基準に 該当する場 合は、別に厚生労働大 臣が定めると
ころにより算定する。
2 ロにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める施 設基準に適合
して いるも のとして市 町村長に届け出た指定 療養通所介護
事業 所(指 定地域密着型サー ビス基準第40条 第1項に規定
する 指定療 養通所介護 事業所をいう。以下同 じ。)におい
て、 利用者 (別に厚生 労働大臣が定める者に 限る。)につ
いて 、指定 療養通所介 護(指定地域密着型サ ービス基準第
38条に規 定する指定療 養通所介護をいう。以 下同じ。)を
行っ た場合 に、現に要 した時間ではなく、療 養通所介護計
画( 指定地 域密着型サービス 基準第40条の9 第1項に規定
する 療養通 所介護計画 をいう。)に位置付け られた内容の
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