諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (435 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以
下同じ。)である場合にあっては当該特別養護老人ホーム
が、併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第
四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあって
は併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第
四項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)
をいう。)が、介護職員等特定処遇改善加算 を届け出て
いること。
⑹ 短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算 から
までのいずれかを算定していること。
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
周知していること。
⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用そ
の他の適切な方法により公表していること。
ロ 介護職員等特定処遇改善加算
イ⑴から⑷まで及び⑹から
(新設)
⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
三十九の三 (略)
三十九の三 (略)
三十九の四 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護におけ (新設)
る総合医学管理加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置
等を行うこと。
ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、
注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供
を行うこと。
短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基 四十 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基
四十
(Ⅲ)
(Ⅱ)
(Ⅰ)
(Ⅰ)
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