諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (225 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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1 回を限 度とし て所 定単位数を加算す る。ただし、イからニ
までの注6を算定している場合は、算定しない。
ト (略)
(削る)
チ
栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合するものとして市町
村 長に届 け出た 指定 地域密着型介護老 人福祉施設において、
入 所者ご との継 続的 な栄養管理を強化 して実施した場合、栄
養 マネジ メント 強化 加算として、1日 につき所定単位数を加
算する。
(削る)
に関 する栄 養ケア計画を 策定した場合に、入所 者1人につき
1回 を限度 として所定単 位数を加算する。ただ し、チを算定
していない場合は、算定しない。
ト (略)
チ 栄養マネジメント加算
14単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合するも のとして市町
村長 に届け 出た指定地域 密着型介護老人福祉施 設における管
理栄 養士が 、継続的に入 所者ごとの栄養管理を した場合、栄
養マ ネジメ ント加算とし て、1日につき所定単 位数を加算す
る。
リ 低栄養リスク改善加算
300単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定地域密着
型介 護老人 福祉施設に おいて、低栄養状態に ある入所者又
は低 栄養状 態のおそれ のある入所者に対して 、医師、歯科
医師 、管理 栄養士、看 護師、介護支援専門員 その他の職種
の者 が共同 して、入所 者の栄養管理をするた めの会議を行
い、 入所者 ごとに低栄 養状態の改善等を行う ための栄養管
理方 法等を 示した計画 を作成した場合であっ て、当該計画
に従 い、医 師又は歯科 医師の指示を受けた管 理栄養士又は
栄養 士(歯 科医師が指 示を行う場合にあって は、当該指示
を受 けた管 理栄養士又 は栄養士が、医師の指 導を受けてい
る場 合に限 る。)が、 栄養管理を行った場合 に、当該計画
が作 成され た日の属す る月から6月以内の期 間に限り、1
月に つき所 定単位数を 加算する。ただし、栄 養マネジメン
ト加 算を算 定していな い場合又は経口移行加 算若しくは経
口維持加算を算定している場合は、算定しない。
2 低栄養 状態の改善等 を行うための栄養管理 方法等を示し
た計 画に基 づき、管理 栄養士又は栄養士が行 う栄養管理が
、当 該計画 が作成され た日から起算して6月 を超えた期間
に行 われた 場合であっ ても、低栄養状態の改 善等が可能な
者で あって 、医師の指 示に基づき継続して栄 養管理が必要
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