諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (303 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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口 腔・栄 養スクリーニン グ加算として1回に つき20単位を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、当該利 用者について、当該事
業 所以外 で既に 口腔 ・栄養スクリーニ ング加算を算定してい
る場合にあっては算定しない。
くう
くう
※
を行 い、当 該利用者の栄 養状態に関する情報( 当該利用者が
低栄 養状態 の場合にあっ ては、低栄養状態の改 善に必要な情
報を 含む。 )を当該利用 者を担当する介護支援 専門員に提供
した 場合に 、栄養スクリ ーニング加算として1 回につき5単
位を 所定単 位数に加算す る。ただし、当該利用 者について、
当該 事業所 以外で既に栄 養スクリーニング加算 を算定してい
る場合は算定しない。
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六
リ
科学的介護推進体制加算
(新設)
イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た介護予防 小規模多機能型居宅介
護 事業所 が、利 用者 に対し指定介護予 防小規模多機能型居宅
介 護を行 った場合は、1 月につき40単 位を所定単位数に加算
する。
⑴利
用
者
ご
と
の
A
D
L
値
、
栄
養
状
態
、
口
腔
機
能
、
認
知
症
の
状況 その他 の利用 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵必
要
に
応
じ
て
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画
を
見
直す など、 指定介 護予防小規模多機 能型居宅介護の提供に
当
た
っ
て
、
⑴
に
規
定
す
る
情
報
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機能 型居宅 介護を 適切かつ有効に提 供するために必要な情
報を活用していること。
ヌ サービス提供体制強化加算
チ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市 町村長 に届け 出た 指定介護予防小規 模多機能型居宅介護事
市町 村長に 届け出た指定 介護予防小規模多機能 型居宅介護事
業 所が、 登録者 に対 し、指定介護予防 小規模多機能型居宅介
業所 が、登 録者に対し、 指定介護予防小規模多 機能型居宅介
護 を行っ た場合 は、 当該基準に掲げる 区分に従い、イについ
護を 行った 場合は、当該 基準に掲げる区分に従 い、イについ
て は1月 につき 、ロ については1日に つき、次に掲げる所定
ては 1月に つき、ロにつ いては1日につき、次 に掲げる所定
注
くう
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