諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (230 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑶
排せつ支援加算 (Ⅰ)
排せつ支援加算 (Ⅱ)
排せつ支援加算 (Ⅲ)
する 月から 起算して6月 以内の期間に限り、1 月につき所定
単位 数を加 算する。ただ し、同一入所期間中に 排せつ支援加
算を算定している場合は、算定しない。
(新設)
(新設)
(新設)
10単位
15単位
20単位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の三
ラ
自立支援促進加算
300単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定地域密着型介 護老人福祉施設におい
て 、継続 的に入 所者 ごとの自立支援を 行った場合は、1月に
つき所定単位数を加算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の四
ム
科学的介護推進体制加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定地域密着型介 護老人福祉施設が、入
所 者に対 し指定 地域 密着型介護老人福 祉施設入所者生活介護
を 行った 場合は 、当 該基準に掲げる区 分に従い、1月につき
次 に掲げ る所定 単位 数を加算する。た だし、次に掲げるいず
れ かの加 算を算 定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
⑴ 科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)
40単位
⑵ 科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)
50単位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
(新設)
(新設)
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