諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (321 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費
︵褥瘡マネジメント加算に係る経過措置︶
第九条
単位数表の介護福祉施設サービスのツの注若しくは介護保健施設サービスのラの注又はこの告示に
よる改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護費のラの注に係る届出を行っている施設であって︑この告示による改正後の指定施設サービ
ス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの注若しくは介護保健施設サービスのナの注
又はこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福
じ ょ く そ う
321
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祉施設入所者生活介護費のネの注に係る届出を行っていないものにおける褥瘡マネジメント加算の
算定については︑令和四年三月三十一日までの間は︑なお従前の例によることができる︒この場合
において︑この告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービ
スのツ若しくは介護保健施設サービスのラ又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介
﹂と読み替えるものとする︒
じ ょ く そ う
護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のラ中﹁褥瘡マネジメント加算﹂
じ ょ く そ う
とあるのは︑﹁褥瘡マネジメント加算
︵排せつ支援加算に係る経過措置︶
令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定施設サービス等介護給付費
単位数表の介護福祉施設サービスのネの注︑介護保健施設サービスのムの注若しくは介護医療院サ
第十条
(Ⅲ)