諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (218 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た指定地域 密着型特定施設が、利
用 者に対 し指定 地域 密着型特定施設入 居者生活介護を行った
場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
⑴ 利用 者ごと のA DL値、栄養状態 、口腔機能、認知症の
状況 その他 の入所 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要 に応じ て地 域密着型特定施設 サービス計画(指定地
域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 119条 第 1 項 に 規 定 す る 認 知 症 対
応型 共同生 活介護 計画をいう。)を 見直すなど、指定地域
密着 型特定 施設入 居者生活介護の提 供に当たって、⑴に規
定す る情報 その他 指定地域密着型特 定施設入居者生活介護
を適 切かつ 有効に 提供するために必 要な情報を活用してい
ること。
ト サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定地域密着型特 定施設が、利用者に対
し 指定地 域密着 型特 定施設入居者生活 介護を行った場合は、
当 該基準 に掲げ る区 分に従い、1日に つき次に掲げる所定単
位 数を加 算する 。た だし、次に掲げる いずれかの加算を算定
し ている 場合に おい ては、次に掲げる その他の加算は算定し
ない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
くう
※
チ
ヘ
注
サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 地域密着型特定施設が 、利用者に対
し指 定地域 密着型特定施 設入居者生活介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分に 従い、1日につき次に 掲げる所定単
位数 を加算 する。ただし 、次に掲げるいずれか の加算を算定
して いる場 合においては 、次に掲げるその他の 加算は算定し
ない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十一号
介護職員処遇改善加算
ト
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介護職員処遇改善加算
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