よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所であること。



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号



口腔・栄養スクリーニング加算
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 看護小 規模多 機能 型居宅介護事業所 の従業者が、利用開始
時 及び利 用中6 月ご とに利用者の口腔 の健康状態のスクリー
ニ ング又 は栄養 状態 のスクリーニング を行った場合に、次に
掲 げる区 分に応 じ、 1回につき次に掲 げる所定単位数を加算
す る。た だし、 次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合 におい ては、 次に 掲げるその他の加 算は算定せず、当該利
用 者につ いて、 当該 事業所以外で既に 口腔・栄養スクリーニ
ング加算を算定している場合にあっては算定しない。
⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
20単位
⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)
5単位

くう



くう

くう

くう

くう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二



口腔機能向上加算
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい
る ものと して市 町村 長に届け出て、口 腔機能が低下している
利 用者又 はその おそ れのある利用者に 対して、当該利用者の
口 腔機能 の向上 を目 的として、個別的 に実施される口腔清掃
の 指導若 しくは 実施 又は摂食・嚥下機 能に関する訓練の指導
若 しくは 実施で あっ て、利用者の心身 の状態の維持又は向上
に 資する と認め られ るもの(以下この 注において「口腔機能
向 上サー ビス」 とい う。)を行った場 合は、当該基準に掲げ

栄養スクリーニング加算
5単位
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する指
定看 護小規 模多機能型居 宅介護事業所の従業者 が、利用開始
時及 び利用 中6月ごとに 利用者の栄養状態につ いて確認を行
い、 当該利 用者の栄養状 態に関する情報(当該 利用者が低栄
養状 態の場 合にあっては 、低栄養状態の改善に 必要な情報を
含む 。)を 当該利用者を 担当する介護支援専門 員に提供した
場合 に、1 回につき所定 単位数を加算する。た だし、当該利
用者 につい て、当該事業 所以外で既に栄養スク リーニング加
算を算定している場合は、算定しない。
(新設)
(新設)

くう

(新設)

くう

くう

くう

えん

くう

- 66 -

237