諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (506 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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イ⑷に該当するものであること。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が百分の六十以上であること。
⑵
⑶
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、
常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
㈢ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提
供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める
割合が百分の三十以上であること。
⑵ (略)
⑶ イ⑷に該当するものであること。
(削る)
(削る)
イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス等基準第二
百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以
下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割
合が百分の六十以上であること。
⑵ (略)
⑶ 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が百分の五十以上であること。
(新設)
(新設)
(新設)
⑵ (略)
⑶ イ⑶に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常
勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
⑵ ⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号
イ⑵の規定を準用する。
⑶ イ⑶に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
ニ
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(Ⅰ)
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)