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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (447 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
四十二の五 (略)
四十二の四 (略)
四十二の六 特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護 (新設)
費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生
活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防小規模
多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費に
おける口腔・栄養スクリーニング加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態に
ついて確認を行い、当該利用者の口腔の状態に関する情報(当
該利用者が口腔の健康状態の低下しているおそれのある場合に
あっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担
当する介護支援専門員に提供していること。
ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について
確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者
が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情
報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供し
ていること。
ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十
九号、第二十一号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
四十三 特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化 四十三 特定施設入居者生活介護費 におけるサービス提供体制強化
加算の基準
加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
(Ⅰ)

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