諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (248 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 訪問看護事業所が、利
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防訪問看護 事業所が、利
用 者に対 し、指 定介 護予防訪問看護を 行った場合は、当該基
用者 に対し 、指定介護予 防訪問看護を行った場 合は、1回に
準 に掲げ る区分 に従 い、1回につき次 に掲げる所定単位数を
つき所定単位数を加算する。
加 算する 。ただ し、 次に掲げるいずれ かの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
6単位
(新設)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
3単位
(新設)
3 介護予防訪問リハビリテーション費
3 介護予防訪問リハビリテーション費
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 292単位
注1~6 (略)
注1~6 (略)
(削る)
7 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護予防訪問 リハビリテー
ショ ン事業 所の医師、 理学療法士、作業療法 士、言語聴覚
士そ の他の 職種の者が 協働し、継続的にリハ ビリテーショ
ンの 質を管 理した場合 は、リハビリテーショ ンマネジメン
ト 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 230単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。
7・8 (略)
8・9 (略)
9 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している指定介護
10 別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いる指定介護
予防 訪問リ ハビリ テーション事業所 の理学療法士、作業療
予防 訪問リ ハビリテー ション事業所の理学療 法士、作業療
法士 又は言 語聴覚 士が、当該指定介 護予防訪問リハビリテ
法士 又は言 語聴覚士が 、当該指定介護予防訪 問リハビリテ
ーシ ョン事 業所の 医師が診療を行っ ていない利用者に対し
ーシ ョン事 業所の医師 が診療を行っていない 利用者に対し
て、 指定介 護予防 訪問リハビリテー ションを行った場合は
て、 指定介 護予防訪問 リハビリテーションを 行った場合は
、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百六号の三
10
利 用者に対 して 、介護予防訪問リ ハビリテーションの利
用を 開始し た日の属す る月から起算して12月を超えて介護
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(新設)
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