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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ リハビリテーションマネジメント加算 イ 次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リ
ハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リ
ハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション
開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー
ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおけ
る利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行う
こと。
⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が
⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように
記録すること。
⑶~⑺ (略)
(A)

(略)

る介護支援専門員をいう。以下同じ。)を通じて、指定訪問
介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る
従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上
の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
⑶ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リ
ハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リ
ハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション
開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー
ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおけ
る利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行う
こと。
⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が
⑶に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように
記録すること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ イ⑶及び⑷に掲げる基準に適合すること。

(新設)

⑵~⑹

(Ⅱ)

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