諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (182 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ロに ついて 、入 浴介助を行ってい ない場合は、所定単位
数 の 100分 の 95に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。 ま た 、 指 定
療養 通所介 護事業 所が提供する指定 療養通所介護の算定月
にお ける提 供回数 について、登録者 1人当たり平均回数が
、 月 5 回 に 満 た な い 場 合 は 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 70に 相
当する単位数を算定する。
4 (略)
5 感染 症又は 災害 の発生を理由とす る利用者数の減少が生
じ、 当該月 の利用 者数の実績が当該 月の前年度における月
平 均 の 利 用 者 数 よ り も 100分 の 5 以 上 減 少 し て い る 場 合 に
、市 町村長 に届け 出た指定地域密着 型通所介護事業所にお
いて 、指定 地域密 着型通所介護を行 った場合には、利用者
数が 減少し た月の 翌々月から3月以 内に限り、イについて
は 1 回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 3 に 相 当 す る 単 位 数 を
所定 単位数 に加算 する。ただし、利 用者数の減少に対応す
るた めの経 営改善 に時間を要するこ とその他の特別の事情
があ ると認 められ る場合は、当該加 算の期間が終了した月
の翌 月から 3月以 内に限り、引き続 き算定することができ
る。
6・7 (略)
8 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護事 業所に おいて 、注7を算定して いる場合は、生活相談
員配 置等加 算として、 1日につき13単位を所定単位数に加
算する。
9 (略)
- 11 -
指定 療養通 所介護を行 うのに要する標準的な 時間で、それ
ぞれ 所定単 位数を算定 する。ただし、利用者 の数又は看護
職員 若しく は介護職員 の員数が別に厚生労働 大臣が定める
基準 に該当 する場合は 、別に厚生労働大臣が 定めるところ
により算定する。
(新設)
3 (略)
(新設)
4・5 (略)
6 イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型通所介
護事 業所に おいて、注 5を算定している場合 は、生活相談
員配 置等加 算として、1日に つき13単位を所 定単位数に加
算する。
7 (略)
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