諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (234 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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週 4 回 に 満 た な い 場 合 は 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 70に 相 当
する単位数を算定する。
5 イに ついて は、 サテライト型看護 小規模多機能型居宅介
護 事 業 所 ( 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 171条 第 8 項 に
規定 するサ テライ ト型看護小規模多 機能型居宅介護事業所
をい う。) 又は当 該サテライト型看 護小規模多機能型居宅
介護 事業所 の本体事業 所において、注11における届出をし
てい る場合 にあっ ては、サテライト 体制未整備減算として
、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 97に 相 当 す る 単 位 数 を
算定する。
6 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める地域に所在する
指定 看護小 規模多 機能型居宅介護事 業所(その一部として
使用 される 事業所 が当該地域に所在 しない場合は、当該事
務所 を除く 。)又 はその一部として 使用される事務所の看
護小 規模多 機能型 居宅介護従業者が 指定看護小規模多機能
型居 宅介護 を行っ た場合は、特別地 域看護小規模多機能型
居 宅 介 護 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 15
に相当する単位数を所定単位数に加算する。
※
宅介 護費を 算定する者 を除く。ヘにおいて同 じ。)1人当
たり 平均回 数が、週4 回に満たない場合は、 所定単位数の
100分の70に相当する単位数を算定する。
5 イにつ いては、サテ ライト型看護小規模多 機能型居宅介
護 事 業 所 ( 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 171条 第 8 項 に
規定 するサ テライト型 看護小規模多機能型居 宅介護事業所
をい う。) 又は当該サ テライト型看護小規模 多機能型居宅
介護 事業所 の本体事業 所において、注9にお ける届出をし
てい る場合 にあっては 、サテライト体制未整 備減算として
、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 97に 相 当 す る 単 位 数 を
算定する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る地域
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別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定看護小規
模多 機能型 居宅介 護事業所(その一 部として使用される事
務所 が当該 地域に 所在しない場合は 、当該事務所を除く。
)又 はその 一部と して使用される事 務所の看護小規模多機
能型 居宅介 護従業 者が指定看護小規 模多機能型居宅介護を
行っ た場合 は、イ については1月に つき、ロについては1
日 に つ き 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数 を 所
定単位数に加算する。
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(新設)
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