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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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宅介 護費を 算定す る者を除く。)1 人当たり平均回数が、
週 4 回 に 満 た な い 場 合 は 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 70に 相 当
する単位数を算定する。
5 イに ついて は、 サテライト型看護 小規模多機能型居宅介
護 事 業 所 ( 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 171条 第 8 項 に
規定 するサ テライ ト型看護小規模多 機能型居宅介護事業所
をい う。) 又は当 該サテライト型看 護小規模多機能型居宅
介護 事業所 の本体事業 所において、注11における届出をし
てい る場合 にあっ ては、サテライト 体制未整備減算として
、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 97に 相 当 す る 単 位 数 を
算定する。
6 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める地域に所在する
指定 看護小 規模多 機能型居宅介護事 業所(その一部として
使用 される 事業所 が当該地域に所在 しない場合は、当該事
務所 を除く 。)又 はその一部として 使用される事務所の看
護小 規模多 機能型 居宅介護従業者が 指定看護小規模多機能
型居 宅介護 を行っ た場合は、特別地 域看護小規模多機能型
居 宅 介 護 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 15
に相当する単位数を所定単位数に加算する。


宅介 護費を 算定する者 を除く。ヘにおいて同 じ。)1人当
たり 平均回 数が、週4 回に満たない場合は、 所定単位数の
100分の70に相当する単位数を算定する。
5 イにつ いては、サテ ライト型看護小規模多 機能型居宅介
護 事 業 所 ( 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 171条 第 8 項 に
規定 するサ テライト型 看護小規模多機能型居 宅介護事業所
をい う。) 又は当該サ テライト型看護小規模 多機能型居宅
介護 事業所 の本体事業 所において、注9にお ける届出をし
てい る場合 にあっては 、サテライト体制未整 備減算として
、 1 月 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 97に 相 当 す る 単 位 数 を
算定する。
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る地域


別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定看護小規
模多 機能型 居宅介 護事業所(その一 部として使用される事
務所 が当該 地域に 所在しない場合は 、当該事務所を除く。
)又 はその 一部と して使用される事 務所の看護小規模多機
能型 居宅介 護従業 者が指定看護小規 模多機能型居宅介護を
行っ た場合 は、イ については1月に つき、ロについては1
日 に つ き 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数 を 所
定単位数に加算する。

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(新設)

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