諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (322 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のムの注に係る届出を行っている施設であって︑この告示
による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのソの注︑介護保
健施設サービスのラの注若しくは介護医療院サービスのナの注又はこの告示による改正後の指定地
域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のナの注の
届出を行っていないものにおける排せつ支援加算の算定については︑令和四年三月三十一日までの
間は︑なお従前の例によることができる︒この場合において︑この告示による改正前の指定施設サ
﹂と読み替えるものとする︒
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ービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのネ及びネの注︑介護保健施設サービスのム
及びムの注若しくは介護医療院サービスのウ及びウの注又はこの告示による改正前の指定地域密着
型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のム及びムの注中
﹁排せつ支援加算﹂とあるのは︑﹁排せつ支援加算
︵基本報酬に係る経過措置︶
令和三年九月三十日までの間は︑この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単
のイからハまで︑通所リハビリテーション費のイからハまで︑短期入所生活介護費のイ及びロ︑短
イからハまで︑訪問リハビリテーション費のイ︑居宅療養管理指導費のイからホまで︑通所介護費
位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5︑訪問入浴介護費のイ︑訪問看護費の
第十一条
(Ⅳ)