諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (115 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 レ を 算 定 し て
いる場合は、算定しない。
11 (略)
12 入 所者であ って 、退所が見込まれ る者をその居宅におい
て試 行的に 退所さ せ、介護老人保健 施設が居宅サービスを
提供 する場 合は、 1月に6日を限度 として所定単位数に代
え て 1 日 に つ き 800単 位 を 算 定 す る 。 た だ し 、 試 行 的 な 退
所に 係る初 日及び最終 日は算定せず、注11に掲げる単位数
を算定する場合は算定しない。
13・14 (略)
15 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する入所者につい
て
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と
し
て
、
イ
⑴
及
び
⑷
並
び
に
ロ
⑴
及
び
⑷
に
つ
い
て
、
死
亡
日
以
前
31日
以
上
45日
以
下
に
つ
い
て
は
1日 につき 80単位を、 死亡日以前4日以上 30日以下につい
て は 1 日 に つ き 160単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ
い
て
は
1
日
に
つ
き
820単
位
を
、
死
亡
日
に
つ
い
て
は
1
日
に
つ
き
1,650単
位
を
死
亡
月
に
所
定
単
位
数
に
加
算
し
、
イ
⑵
及
び
⑶
並
び
に
ロ
⑵
及
び
⑶
に
つ
い
て
、
死
亡
日
以
前
31日
以
上
45日
以
下
につ いては 1日につき80単位を、死亡日以 前4日以上30日
以 下 に つ い て は 1 日 に つ き 160単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び
前 々 日 に つ い て は 1 日 に つ き 850単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て
は 1 日 に つ き 1,700単 位 を 死 亡 月 に 所 定 単 位 数 に 加 算 す る
。た だし、 退所し た日の翌日から死 亡日までの間は、算定
しない。
※
場合 は、若 年性認知症 入所者受入加算として 、1日につき
120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 ツ を 算 定 し て
いる場合は、算定しない。
9 (略)
10 入所 者であって、退 所が見込まれる者をそ の居宅におい
て試 行的に 退所させ、 介護老人保健施設が居 宅サービスを
提供 する場 合は、1月 に6日を限度として所 定単位数に代
え て 1 日 に つ き 800単 位 を 算 定 す る 。 た だ し 、 試 行 的 な 退
所に 係る初 日及び最終 日は算定せず、注9に 掲げる単位数
を算定する場合は算定しない。
11・12 (略)
13 別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合する 入所者につい
て
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と
し
て
、
イ
⑴
及
び
⑷
並
び
に
ロ
⑴
及
び
⑷
に
つ
い
て
、
死
亡
日
以
前
4
日
以
上
30日
以
下
に
つ
い
て
は
1 日 に つ き 160単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て
は1日につ き820単位を、死亡日については1日につき1,6
50単
位
を
死
亡
月
に
所
定
単
位
数
に
加
算
し
、
イ
⑵
及
び
⑶
並
び
に
ロ
⑵
及
び
⑶
に
つ
い
て
、
死
亡
日
以
前
4
日
以
上
30日
以
下
に
つ
い
て
は
1
日
に
つ
き
160単
位
を
、
死
亡
日
の
前
日
及
び
前
々
日
に
つ
い て は 1 日 に つ き 850単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日 に つ
き 1,700単 位 を 死 亡 月 に 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、
退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 に適合する入所者」= 厚
生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第六十五号
16〜18 (略)
19 イ
⑷
又
は
ロ
⑷
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
- 19 -
14〜16 (略)
17 イ
⑷
又
は
ロ
⑷
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
115