諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (519 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ロ 医療連携体制加算 を算定すべき指定認知症対応型共同生活
ロ 医療連携体制加算 を算定すべき指定認知症対応型共同生活
介護の施設基準
介護の施設基準
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに
⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに
該当する状態の利用者が一人以上であること。
該当する状態の利用者が一人以上であること。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(新設)
㈢ 中心静脈注射を実施している状態
(新設)
㈣ 人工腎臓を実施している状態
(新設)
㈤ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定
(新設)
を実施している状態
(新設)
㈥ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(新設)
㈦ (略)
㈡ (略)
㈧ 褥瘡に対する治療を実施している状態
(新設)
㈨ 気管切開が行われている状態
(新設)
⑷ (略)
⑷ (略)
ハ (略)
ハ (略)
三十五~四十 (略)
三十五~四十 (略)
四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における 四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における
日常生活継続支援加算に係る施設基準
日常生活継続支援加算に係る施設基準
イ 日常生活継続支援加算 を算定すべき指定地域密着型介護老
イ 日常生活継続支援加算 を算定すべき指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護の施設基準
人福祉施設入所者生活介護の施設基準
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又は
⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又は
その端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げ
その端数を増すごとに一以上であること。
る規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常
勤換算方法で、入所者の数が七又はその端数を増すごとに一
以上であること。
a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す
(新設)
る機器(以下「介護機器等」という。)を複数種類使用し
ていること。
(Ⅱ)
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅰ)
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