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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (508 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
(新設)
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等
が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい
ること。
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
(新設)
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーシ
ョンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指
定介護予防認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業
所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価
及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
(新設)
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
(新設)
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
(削る)
ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計
画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその
家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること

百二十一の四 介護予防認知症対応型通所介護費における口腔機能 (新設)
向上加算の基準
(Ⅱ)

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