諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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削
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⑷介
護
職
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遇
改
善
加
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(Ⅳ) ⑶
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よ
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位
数
の
10
0分の90に相当する単位数
(
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⑸介
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職
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処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ) ⑶
に
よ
り
算
定
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た
単
位
数
の
10
0分の80に相当する単位数
ワ 介護職員等特定処遇改善加算
ル 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た 指定介 護予防 認知 症対応型共同生活 介護事業所が、利用者
た指 定介護 予防認知症対 応型共同生活介護事業 所が、利用者
に 対し、 指定介 護予 防認知症対応型共 同生活介護を行った場
に対 し、指 定介護予防認 知症対応型共同生活介 護を行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 次に掲げる単位数を所
合は 、当該 基準に掲げる 区分に従い、次に掲げ る単位数を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
定単 位数に 加算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算 定して いる場 合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算
算定 してい る場合におい ては、次に掲げるその 他の加算は算
定しない。
定しない。
⑴介
護
職
員
等
特
定
処
遇
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善
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(Ⅰ) イ
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定した単位数の1000分の31に相当する単位数
定した単位数の1000分の31に相当する単位数
⑵介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
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ま
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⑵介
護
職
員
等
特
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改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
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ま
で
に
よ
り
算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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