諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (409 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年
着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予
厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サ
防小規模多機能型居宅介護をいう。)、法第百十五条の四十
ービス基準」という。)第四条に規定する指定介護予防認知
五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加
症対応型通所介護をいう。)、指定介護予防小規模多機能型
に資する取組(以下「指定通所介護等」という。)を実施し
居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条
た者の占める割合が、百分の五を超えていること。
に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)
、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通
所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等
」という。)を実施した者の占める割合が、百分の五を超え
ていること。
⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終
⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終
了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問
了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問
リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該
語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その
訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施を確
居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計
認し、記録していること。
画に関する情報提供を受けること(「居宅訪問等」という。
)により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介
護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上
継続する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ (略)
ロ (略)
ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ
(新設)
移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を
移行先の事業所へ提供すること。
十四 訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加 十四 訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加
算の基準
算の基準
イ サービス提供体制強化加算
指定訪問リハビリテーション
(新設)
を利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士のうち、勤続年数七年以上の者がいること。
ロ サービス提供体制強化加算
指定訪問リハビリテーション
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法
を利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者が
士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。
いること。
(Ⅰ)
(Ⅱ)
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