諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (307 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
活介 護計画 をいう 。以下同じ。)を 作成し、当該介護予防
認知 症対応 型共同 生活介護計画に基 づく指定介護予防認知
症対 応型共 同生活 介護を行ったとき は、初回の当該指定介
護予 防認知 症対応 型共同生活介護が 行われた日の属する月
に、所定単位数を加算する。
2⑵
に
つ
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リテ ーショ ン事業 所、指定介護予防 通所リハビリテーショ
ン事 業所又 はリハ ビリテーションを 実施している医療提供
施設 の医師 、理学 療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、
指定 介護予 防認知 症対応型共同生活 介護事業所を訪問した
際に 、計画 作成担 当者が当該医師、 理学療法士、作業療法
士又 は言語 聴覚士 と利用者の身体の 状況等の評価を共同し
て行 い、か つ、生 活機能の向上を目 的とした介護予防認知
症対 応型共 同生活 介護計画を作成し た場合であって、当該
医師 、理学 療法士 、作業療法士又は 言語聴覚士と連携し、
当該 介護予 防認知 症対応型共同生活 介護計画に基づく指定
介護 予防認 知症対 応型共同生活介護 を行ったときは、初回
の当 該指定 介護予 防認知症対応型共 同生活介護が行われた
日の 属する 月以降 3月の間、1月に つき所定単位数を加算
す
る
。
た
だ
し
、
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
は
算
定
し
な
い
。
ト
栄養管理体制加算
30単位
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 介護予 防認知 症対 応型共同生活介護 事業所において、管理
栄 養士( 当該事 業所 の従業者以外の管 理栄養士を含む。)が
、 従業者 に対す る栄 養ケアに係る技術 的助言及び指導を月1
回 以上行 ってい る場 合に、1月につき 所定単位数を加算する
。
注利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業所 、指定 介護予防通所 リハビリテーション事 業所又はリハ
ビリ テーシ ョンを実施し ている医療提供施設の 医師、理学療
法士 、作業 療法士又は言 語聴覚士が、指定介護 予防認知症対
応型 共同生 活介護事業所 を訪問した際に、計画 作成担当者(
指定 地域密 着型介護予防サービ ス基準第70条第 5項に規定す
る計 画作成 担当者をいう 。チにおいて同じ。) が当該医師、
理学 療法士 、作業療法士 又は言語聴覚士と利用 者の身体の状
況等 の評価 を共同して行 い、かつ、生活機能の 向上を目的と
し た 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 計 画 (指 定 地 域 密 着
型介 護予防 サービス基準第70条第5項に規定す る介護予防認
知症 対応型 共同生活介護 計画をいう。以下この 注において同
じ 。 )を 作 成 し た 場 合 で あ っ て 、 当 該 医 師 、 理 学 療 法 士 、 作
業療 法士又 は言語聴覚士 と連携し、当該介護予 防認知症対応
型
共
同
生
活
介
護
計
画
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生活 介護を 行ったときは 、初回の当該指定介護 予防認知症対
応型 共同生 活介護が行わ れた日の属する月以降 3月の間、1
月につき所定単位数を加算する。
(新設)
- 18 -
307