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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(略)
再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する指定介護老人福
祉 施設に 入所( 以下 この注において「 一次入所」という。)
し ている 者が退 所し 、当該者が病院又 は診療所に入院した場
合 であっ て、当 該者 が退院した後に再 度当該指定介護老人福
祉 施設に 入所( 以下 この注において「 二次入所」という。)
す る際、 二次入 所に おいて必要となる 栄養管理が、一次入所
の 際に必 要とし てい た栄養管理とは大 きく異なるため、当該
指 定介護 老人福 祉施 設の管理栄養士が 当該病院又は診療所の
管 理栄養 士と連 携し 当該者に関する栄 養ケア計画を策定した
場 合に、 入所者 1人 につき1回を限度 として所定単位数を加
算 する。 ただし 、イ 及びロの注6を算 定している場合は、算
定しない。
ホ (略)
(削る)




栄養マネジメント強化加算
11単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合するものとして都道
府 県知事 に届け 出た 指定介護老人福祉 施設において、入所者
ご との継 続的な 栄養 管理を強化して実 施した場合、栄養マネ
ジ メント 強化加 算と して、1日につき 所定単位数を加算する


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(略)
再入所時栄養連携加算
400単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定介護老人福
祉施 設に入 所(以下この 注において「一次入所 」という。)
して いる者 が退所し、当 該者が病院又は診療所 に入院した場
合で あって 、当該者が退 院した後に再度当該指 定介護老人福
祉施 設に入 所(以下この 注において「二次入所 」という。)
する 際、二 次入所におい て必要となる栄養管理 が、一次入所
の際 に必要 としていた栄 養管理とは大きく異な るため、当該
指定 介護老 人福祉施設の 管理栄養士が当該病院 又は診療所の
管理 栄養士 と連携し当該 者に関する栄養ケア計 画を策定した
場合 に、入 所者1人につ き1回を限度として所 定単位数を加
算する。ただし、ヘを算定していない場合は、算定しない。




(略)
栄養マネジメント加算
14単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合するも のとして都道
府県 知事に 届け出た指定 介護老人福祉施設にお ける管理栄養
士が 、継続 的に入所者ご との栄養管理をした場 合、栄養マネ
ジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
ト 低栄養リスク改善加算
300単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定介護老人
福祉 施設に おいて、低 栄養状態にある入所者 又は低栄養状
態の おそれ のある入所 者に対して、医師、歯 科医師、管理
栄養 士、看 護師、介護 支援専門員その他の職 種の者が共同
して 、入所 者の栄養管 理をするための会議を 行い、入所者
ごと に低栄 養状態の改 善等を行うための栄養 管理方法等を
示し た計画 を作成した 場合であって、当該計 画に従い、医
師又 は歯科 医師の指示 を受けた管理栄養士又 は栄養士(歯
科医 師が指 示を行う場 合にあっては、当該指 示を受けた管
理栄 養士又 は栄養士が 、医師の指導を受けて いる場合に限

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