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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (331 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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守り機器(以下「見守り機器」という。)を当該短期
入所生活介護事業所の利用者の数以上設置しているこ
と。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
は看護職員が、双方向の的確なコミュニケーションを
行うことができる情報通信機器(以下「情報通信機器
」という。)を使用し、職員同士の連携促進が図られ
ていること。
ⅲ 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等
」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の
確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を
実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用す
るための委員会を設置し、介護職員、看護職員、その
他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な
検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認す
ること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要
とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切
なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配

⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備
⑷ 見守り機器等の定期的な点検
⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養
護老人ホームの入所者の数の合計数が、六十以下の場
合は一以上、六十一以上の場合は二以上の介護職員又
は看護職員が、夜勤時間帯を通じて常時配置されてい
ること。
(略)
㈡・㈢

㈡・㈢

(略)

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