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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)(抄)
(傍線部分は改正部分)












別表

別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費
1 訪問介護費
イ 身体介護が中心である場合
イ 身体介護が中心である場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
167単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
166単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合
250単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合
249単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
396単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
395単位
⑷ 所 要 時 間 1 時 間 以 上 の 場 合 579単 位 に 所 要 時 間 1 時 間 か
⑷ 所 要 時 間 1 時 間 以 上 の 場 合 577単 位 に 所 要 時 間 1 時 間 か
ら 計算し て所要時間30分 を増すごとに84単位を加算した単位
ら計 算して所 要時間30分を増す ごとに83単位を 加算した単位


ロ 生活援助が中心である場合
ロ 生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合
183単位
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合
182単位
⑵ 所要時間45分以上の場合
225単位
⑵ 所要時間45分以上の場合
224単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
99単位
98単位
注 1 指 定訪問介 護事 業所(指定居宅サ ービス等の事業の人員
注 1 指 定訪問介護事業所 (指定居宅サービス等 の事業の人員
、設 備及び 運営に関する 基準(平成11年厚 生省令第37号。
、設 備及び 運営に関する基準(平 成11年厚生省 令第 37号。
以下 「指定 居宅サ ービス基準」とい う。)第5条第1項に
以下 「指定 居宅サービ ス基準」という。)第 5条第1項に
規定 する指 定訪問 介護事業所をいう 。以下同じ。)の訪問
規定 する指 定訪問介護 事業所をいう。以下同 じ。)の訪問
介護 員等( 同項に 規定する訪問介護 員等をいう。以下同じ
介護 員等( 同項に規定 する訪問介護員等をい う。以下同じ
。 ) が 、 利 用 者 ( 介 護 保 険 法 施 行 令 ( 平 成 10年 政 令 第 412
。 ) が 、 利 用 者 ( 介 護 保 険 法 施 行 令 ( 平 成 10年 政 令 第 412
号) 第3条 第1項 第2号に規定する 厚生労働大臣が定める
号) 第3条 第1項第2 号に規定する厚生労働 大臣が定める
者( 指定居 宅介護 等の提供に当たる 者として厚生労働大臣
者( 指定居 宅介護等の 提供に当たる者として 厚生労働大臣
が 定 め る も の ( 平 成 18年 厚 生 労 働 省 告 示 第 538号 。 注 9 に
が 定 め る も の ( 平 成 18年 厚 生 労 働 省 告 示 第 538号 。 注 10に
おい て「居 宅介護 従業者基準」とい う。)第1条第3号、
おい て「居 宅介護従業 者基準」という。)第 1条第3号、
第8 号及び 第13号 に規定する者を除 く。)が指定訪問介護
第8 号及び 第13号に規 定する者を除く。)が 指定訪問介護

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