諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (101 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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は、 評価対 象期間 (別に厚生労働大 臣が定める期間をいう
。) の満了 日の属する 月の翌月から12月に限り、当該基準
に掲 げる区 分に従 い、1月につき次 に掲げる単位数を所定
単位 数に加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算定 してい る場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴A
D
L
維
持
等
加
算
(Ⅰ)
30単
位
⑵A
D
L
維
持
等
加
算
(Ⅱ)
60単
位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第五十六号の二
14
別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 老人福祉施設において
、若 年性認 知症入所者 (介護保険法施行令 (平成10年政令
第 412号 ) 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 初 老 期 に お け る 認 知 症
によ って要 介護者 となった入所者を いう。以下同じ。)に
対し て指定 介護福 祉施設サービスを 行った場合は、若年性
認 知 症 入 所 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定
単位 数に加 算する 。ただし、タを算 定している場合は、算
定しない。
15〜18 (略)
19 入 所者に対 して 居宅における外泊 を認め、指定介護老人
福祉 施設が 居宅サ ービスを提供する 場合は、1月に6日を
限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 560単 位 を 算 定
する 。ただ し、外泊の 初日及び最終日は算 定せず、注18に
掲げる単位を算定する場合は算定しない。
20・21 (略)
- 5 -
11
別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護老人福祉 施設において
、若 年性認 知症入所者(介護 保険法施行令(平 成10年政令
第 412号 ) 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 初 老 期 に お け る 認 知 症
によ って要 介護者とな った入所者をいう。以 下同じ。)に
対し て指定 介護福祉施 設サービスを行った場 合は、若年性
認 知 症 入 所 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定
単位 数に加 算する。た だし、ソを算定してい る場合は、算
定しない。
12〜15 (略)
16 入所 者に対して居宅 における外泊を認め、 指定介護老人
福祉 施設が 居宅サービ スを提供する場合は、 1月に6日を
限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 560単 位 を 算 定
する 。ただ し、外泊の初日及 び最終日は算定せ ず、 注15に
掲げる単位を算定する場合は算定しない。
17・18 (略)
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