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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (408 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ロ イの規定に関わらず、令和三年四月一日から令和六年三月三
ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年
十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合に
三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する
は、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪
場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数
問リハビリテーション費の注 を算定できるものとする。
表の訪問リハビリテーション費の注 を算定できるものとする

十三 訪問リハビリテーション費における移行支援加算の基準
十三 訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供
⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供
を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」とい
を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」とい
う。)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九
う。)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九
十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定
十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定
通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条
通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条
に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。
に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。
)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準
)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準
第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同
第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同
じ。)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービ
じ。)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービ
ス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をい
ス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をい
う。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域
う。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域
密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能
密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能
型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。)、指定看護
型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。)、指定看護
小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百
小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百
七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。
七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。
第七十九号ロにおいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリ
第七十九号ロにおいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリ
テーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定
テーション(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及
する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ
び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
。)、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型
の効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省
介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
。)第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ
支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六
ョンをいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型通所
号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。
介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
)第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をい
及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護
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