諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (411 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練
指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者
(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して、利用者
の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体
の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏ま
えた個別の入浴計画を作成すること。
⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況
に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ (略)
イ (略)
ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の
ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第
前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、
一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)にお
要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上
ける前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数の
であること。
うち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五であ
る者の占める割合が百分の三十以上であること。
ハ (略)
ハ (略)
十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通 十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通
所介護費における生活機能向上連携加算の基準
所介護費における生活機能向上連携加算の基準
(削る)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー
ション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規
定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。
)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療
法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定す
る医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床
未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内
に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理
学療法士等」という。)が、当該指定通所介護事業所、指定地
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