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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ⑵に該当するものであること。

⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介
護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(新設)
(新設)

(新設)

⑵ (略)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又
は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該指定
短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十
一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである
場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員

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ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師
又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該
指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第
百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホー
ムである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護
・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分
の七十五以上であること。
㈢ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二
十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者
に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が
指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用
を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該
特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービ
スを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上
の者の占める割合が百分の三十以上であること。
⑵ (略)
(削る)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)