諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (439 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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(新設)
㈡ (略)
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総
数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であ
ること。
(新設)
(新設)
(新設)
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合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知
症病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占め
る割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知
症病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービ
スを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のう
ち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以
上であること。
㈡ (略)
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 以下のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護
職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五
十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護
職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十
五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護
職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合
が百分の三十以上であること。
㈡ (略)
(削る)
㈡ (略)
ハ サービス提供体制強化加算
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち
、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(Ⅱ)