諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (499 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
削除
期間(同年中に指定介護予防訪問リハビリテーションを開始
した指定介護予防訪問リハビリテーション事業所においては
、指定介護予防訪問リハビリテーションを開始した日の属す
る月から同年十二月までの期間)をいう。㈡において同じ。
)に、次に掲げる基準に適合するものであること。
㈠ イ及びロの基準に適合していること。
㈡ bの規定により算出して得た数をaの規定により算出し
て得た数で除して得た数が〇・七以上であること。
a 評価対象期間において、要支援更新認定等を受けた者
の数
b 評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、
当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して
、要支援状態区分に変更がなかった者の数に、要支援更
新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって
、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又
は要支援更新認定等による変更前の要支援状態区分が要
支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と
判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支
援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等
において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を
乗じて得た数を加えたもの
百六の五 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテ
ーションマネジメント加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に
評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
⑵ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防
サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所
リハビリテーション事業所をいう。以下この号及び第百十号に
おいて同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
介護支援専門員を通じて、法第百十五条の四十五第一項第一号
499
- 101 -