諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (28 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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者に 対して 、管理 栄養士が介護職員 等と共同して栄養アセ
スメ ント( 利用者 ごとの低栄養状態 のリスク及び解決すべ
き課 題を把 握する ことをいう。以下 この注において同じ。
)を 行った 場合は 、栄養アセスメン ト加算として、1月に
つき 50単位を 所定 単位数に加算する 。ただし、当該利用者
が栄 養改善 加算の 算定に係る栄養改 善サービスを受けてい
る間 及び当 該栄養 改善サービスが終 了した日の属する月は
、算定しない。
⑴ 当該事 業所の 従業者として又は 外部との連携により管
理栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用者 ごとに 、管理栄養士、看 護職員、介護職員、生
活 相談員 その他の職 種の者(注16において「管理栄養士
等 」とい う。) が共同して栄養ア セスメントを実施し、
当 該利用 者又は その家族に対して その結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶ 利用者 ごとの 栄養状態等の情報 を厚生労働省に提出し
、 栄養管 理の実 施に当たって、当 該情報その他栄養管理
の 適切か つ有効 な実施のために必 要な情報を活用してい
ること。
⑷ 別に厚 生労働 大臣が定める基準 に適合している指定通
所介護事業所であること。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
16
次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出て、低栄養状態 にある利用者又はその
おそ れのあ る利用 者に対して、当該 利用者の低栄養状態の
改善 等を目 的とし て、個別的に実施 される栄養食事相談等
の栄 養管理 であっ て、利用者の心身 の状態の維持又は向上
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14
次に 掲げるいずれの 基準にも適合している ものとして都
道府 県知事 に届け出て 、低栄養状態にある利 用者又はその
おそ れのあ る利用者に 対して、当該利用者の 低栄養状態の
改善 等を目 的として、 個別的に実施される栄 養食事相談等
の栄 養管理 であって、 利用者の心身の状態の 維持又は向上
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