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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (402 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
(削る)
⑶ 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介
⑷ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介
護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実
護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実
務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割
務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割
合が百分の六十以上であること。
合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 以下のいずれかに適合すること。
⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介
護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実
務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割
合が百分の五十以上であること。
㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、
(新設)
介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士
、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占
める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の総
(新設)
数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三
十以上であること。
六 (略)
六 (略)
六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基 六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基


イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

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