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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (482 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ロ (略)
ロ (略)
七十四 (略)
七十四 (略)
七十五 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算 七十五 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算
の基準
の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ (略)
イ (略)
ロ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
ロ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問
看護加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護
看護加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護
小規模多機能型居宅介護費のヲに係る加算をいう。第七十八号
小規模多機能型居宅介護費のトに係る加算をいう。第七十八号
ロにおいて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の三
ロにおいて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の三
十未満であること。
十未満であること。
ハ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
ハ 算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加
算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模
算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模
多機能型居宅介護費のワに係る加算をいう。第七十八号ハにお
多機能型居宅介護費のチに係る加算をいう。第七十八号ハにお
いて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の五未満で
いて同じ。)を算定した利用者の占める割合が百分の五未満で
あること。
あること。
七十五の二 看護小規模多機能型居宅介護費における口腔機能向上 (新設)
加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、「指定居宅サ
ービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 」とあるのは「指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型
居宅介護費のヌの注」と、「通所介護費等算定方法第一号」とあ
るのは「通所介護費等算定方法第十一号」と読み替えるものとす
る。
七十六・七十七 (略)
七十六・七十七 (略)
七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算 七十八 看護小規模多機能型居宅介護費における看護体制強化加算
の基準
の基準
イ 看護体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
イ 看護体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
こと。
(Ⅰ)

18

(Ⅰ)

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