諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (436 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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イ サービス提供体制強化加算
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 以下のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百
四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下
同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療
養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である
指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、
勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三
十五以上であること。
㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれ
にも該当しないこと。
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 以下のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以
下「療養病棟」という。)、病室又は認知症病棟の介護
職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八
十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知
症病棟の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介
護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準の
いずれにも該当しないこと。
介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑶
(Ⅰ)
準
(新設)
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