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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (306 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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共同 生活介 護を行 った場合は、所定 単位数から1日につき
50単位を差し引いて得た単位数を算定する。
4 (略)
5 ロに ついて 、医 師が、認知症の行 動・心理症状が認めら
れる ため、 在宅で の生活が困難であ り、緊急に指定介護予
防認 知症対 応型共 同生活介護を利用 することが適当である
と判 断した 者に対 し、指定介護予防 認知症対応型共同生活
介護 を行っ た場合 は、入居を開始し た日から起算して7日
を 限 度 と し て 、 1 日 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。

(略)
ロにつ いて、医師が 、認知症(介護保険法 (平成9年法
律 第 123号 ) 第 5 条 の 1 第 1 項 に 規 定 す る 認 知 症 を い う 。
以下 同じ。 )の行動・ 心理症状が認められる ため、在宅で
の生 活が困 難であり、 緊急に指定介護予防認 知症対応型共
同生 活介護 を利用する ことが適当であると判 断した者に対
し、 指定介 護予防認知 症対応型共同生活介護 を行った場合
は、 入居を 開始した日 から起算して7日を限 度として、1
日につき200単位を所定単位数に加算する。
6 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
5 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け 出た指定介護予防 認知症対応型共同生活
て市 町村長 に届け出た 指定介護予防認知症対 応型共同生活
介護 事業所 におい て、若年性認知症 利用者に対して、指定
介護 事業所 において、 若年性認知症利用者に 対して、指定
介護 予防認 知症対 応型共同生活介護 を行った場合は、若年
介護 予防認 知症対応型 共同生活介護を行った 場合は、若年
性 認 知 症 利 用 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所
性 認 知 症 利 用 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所
定単 位数に 加算す る。ただし、注5 を算定している場合は
定単 位数に 加算する。 ただし、注4を算定し ている場合は
算定しない。
算定しない。
7 (略)
6 (略)
ハ〜ホ (略)
ハ〜ホ (略)
へ 生活機能向上連携加算
へ 生活機能向上連携加算
200単位
⑴生









(Ⅰ)
100単





⑵生









(Ⅱ)
200単






1⑴




























サー ビス基 準第70条第5項に規定す る計画作成担当者をい
う。 注2に おいて 同じ。)が、指定 介護予防訪問リハビリ
テー ション 事業所 、指定介護予防通 所リハビリテーション
事業 所又は リハビ リテーションを実 施している医療提供施
設の 医師、 理学療 法士、作業療法士 又は言語聴覚士の助言
に基 づき、 生活機 能の向上を目的と した介護予防認知症対
応型 共同生 活介護 計画(指定地域密 着型介護予防サービス

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