諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (114 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
a 要介護1
779単位
b 要介護2
825単位
c 要介護3
885単位
d 要介護4
937単位
e 要介護5
988単位
㈡経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
a 要介護1
779単位
b 要介護2
825単位
c 要介護3
885単位
d 要介護4
937単位
e 要介護5
988単位
注1〜3 (略)
4 別に 厚生労 働大 臣が定める基準を 満たさない場合は、安
全管 理体制 未実施 減算として、1日 につき5単位を所定単
位数から減算する。
※
764単位
810単位
870単位
922単位
972単位
764単位
810単位
870単位
922単位
972単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十九号の二
5
※
㈠ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅰ)
a 要介護1
b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5
㈡ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
a 要介護1
b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5
注1〜3 (略)
(新設)
栄養 管理に つい て、別に厚生労働 大臣が定める基準を満
たさ ない場 合は、1日 につき14単位 を所定単位数から減算
する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十九号の三
6〜9 (略)
10 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た介護老人 保健施設において、若
年性 認知症 入所者 に対して介護保健 施設サービスを行った
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4〜7 (略)
8 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た介護老人保健施設 において、若
年性 認知症 入所者に対 して介護保健施設サー ビスを行った
114