諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (213 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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位 数を所 定単位 数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の 加算を 算定し てい る場合においては 、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
げる 区分に従 い、平成33年3月 31日までの間( ⑷及び⑸につ
いて は、別 に厚生労働大 臣が定める期日までの 間)、次に掲
げる 単位数 を所定単位数 に加算する。ただし、 次に掲げるい
ずれ かの加 算を算定して いる場合においては、 次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ヲまでにより算定した
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからヌまでに より算定した
単位数の1000分の111に相当する単位数
単位数の1000分の111に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ヲまでにより算定した
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからヌまでに より算定した
単位数の1000分の81に相当する単位数
単位数の1000分の81に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ヲまでにより算定した
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからヌまでに より算定した
単位数の1000分の45に相当する単位数
単位数の1000分の45に相当する単位数
(削る)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
(削る)
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
カ 介護職員等特定処遇改善加算
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た 指定認 知症対 応型 共同生活介護事業 所が、利用者に対し、
た指 定認知 症対応型共同 生活介護事業所が、利 用者に対し、
指 定認知 症対応 型共 同生活介護を行っ た場合は、当該基準に
指定 認知症 対応型共同生 活介護を行った場合は 、当該基準に
掲 げる区 分に従 い、 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
掲げ る区分 に従い、次に 掲げる単位数を所定単 位数に加算す
る 。ただ し、次 に掲 げるいずれかの加 算を算定している場合
る。 ただし 、次に掲げる いずれかの加算を算定 している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからヲまでにより算
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからヌ までにより算
定した単位数の1000分の31に相当する単位数
定した単位数の1000分の31に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからヲまでにより算
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからヌ までにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
542単位
⑴ 要介護1
535単位
⑵ 要介護2
609単位
⑵ 要介護2
601単位
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