諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (468 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(新設)
宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上
であること。
㈡ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能
(新設)
型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が
百分の六十以上であること。
㈢ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能
(新設)
型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の
占める割合が百分の三十以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅
介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六
十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅
介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割
合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
五十八~五十八の三 (略)
五十八~五十八の三 (略)
五十八の四 認知症対応型共同生活介護費の注7の厚生労働大臣が 五十八の四 認知症対応型共同生活介護費の注6の厚生労働大臣が
定める基準
定める基準
(略)
(略)
五十八の五 認知症対応型共同生活介護費における栄養管理体制加 (新設)
算の基準
通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当
しないこと。
(Ⅱ)
(Ⅲ)
468
- 70 -