諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (238 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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て 1回に つき次 に掲 げる所定単位数を 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に 掲げる その他 の加 算は算定しない。 また、口腔機能向上サ
ー ビスの 開始か ら3 月ごとの利用者の 口腔機能の評価の結果
、 口腔機 能が向 上せ ず、口腔機能向上 サービスを引き続き行
う ことが 必要と 認め られる利用者につ いては、引き続き算定
することができる。
⑴ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
⑵ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
くう
くう
くう
くう
くう
くう
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十五号の二
ル~レ (略)
ソ 褥瘡マネジメント加算
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい
る ものと して市 町村 長に届け出た指定 看護小規模多機能型居
宅 介護事 業所に おい て、継続的に利用 者ごとの褥瘡管理をし
た 場合は 、当該 基準 に掲げる区分に従 い、1月につき次に掲
げ る所定 単位数 を加 算する。ただし、 次に掲げるいずれかの
加 算を算 定して いる 場合においては、 次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ)
3単位
⑵ 褥瘡マネジメント加算 (Ⅱ)
13単位
じょくそう
ト~ワ (略)
(新設)
じょくそう
じょくそう
じょくそう
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の二
ツ
注
排せつ支援加算
イに ついては 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
(新設)
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