諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (121 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
(Ⅱ)
⑶か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
(Ⅲ)
(削る)
240単
位
100単
位
(
新
設
)
(
新
設
)
イ 6種類 以上の内服薬 が処方されており、当 該処方の内容
を介 護老人 保健施設の 医師と当該入所者の主 治の医師が共
同し 、総合 的に評価及 び調整し、当該入所者 に処方する内
服薬 を減少 させること について当該介護老人 保健施設の医
師と当該主治の医師が合意している者
ロ 当該合 意された内容 に基づき、介護老人保 健施設の医師
が、 当該入 所者に処方 する内服薬について、 入所時に処方
されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させた者
ハ 退所時 において処方 されている内服薬の種 類が、入所時
に比べ1種類以上減少している者
(削る)
(削る)
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十一号の二
カ
ヨ
(略)
所定疾患施設療養費(1日につき)
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する介護老人保健
施設 におい て、別 に厚生労働大臣が 定める入所者に対し、
投薬 、検査 、注射 、処置等を行った 場合(肺炎の者又は尿
路感 染症の 者に対 しては診療に当た り検査を実施した場合
に限 る。) は、当 該基準に掲げる区 分に従い、次に掲げる
所定 単位数 を算定 する。ただし、次 に掲げるいずれかの施
設療 養費を 算定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の施設療養費は算定しない。
⑴
・
⑵(
略
)
2 所定 疾患施設療養費 (Ⅰ)は同一の入 所者について1月に1
回、 連続す る7日 を限度として算定 し、所定疾患施設療養
費 (Ⅱ)は同一の入所者に ついて1月に1回、 連続する10日を
限度として算定する。
タ
レ
- 25 -
(略)
所定疾患施設療養費(1日につき)
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 介護老人保健
施設 におい て、別に厚 生労働大臣が定める入 所者に対し、
投薬 、検査 、注射、処 置等を行った場合は、 当該基準に掲
げる 区分に 従い、次に 掲げる所定単位数を算 定する。ただ
し、 次に掲 げるいずれ かの施設療養費を算定 している場合
にお いては 、次に掲げ るその他の施設療養費 は算定しない
。
2
⑴
・
⑵(
略
)
同一の 入所者につい て1月に1回、連続す る7日を限度
として算定する。
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