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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 247条 第 2 号 に 規 定 す る 介 護 予 防
特 定施設 サービ ス計画をいう。) を見直すなど、指定介
護 予防特 定施設 入居者生活介護の 提供に当たって、イに
規 定する 情報そ の他指定介護予防 特定施設入居者生活介
護 を適切 かつ有 効に提供するため に必要な情報を活用し
ていること。
ハ (略)
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 特定施設が、利用者に
対 し、指 定介護 予防 特定施設入居者生 活介護を行った場合は
、 当該基 準に掲 げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単 位数を 加算す る。 ただし、次に掲げ るいずれかの加算を算
定 してい る場合 にお いては、次に掲げ るその他の加算は算定
しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)





(略)
サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防特定施設 が、利用者に
対し 、指定 介護予防特定 施設入居者生活介護を 行った場合は
、当 該基準 に掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。ただ し、次に掲げるいずれ かの加算を算
定し ている 場合において は、次に掲げるその他 の加算は算定
しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百二十号




介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 介護予 防特 定施設が、利用者 に対し、指定介護予防
特 定施設 入居者 生活 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区 分に従 い、令和6年3 月31日までの 間、次に掲げる単位数
を 所定単 位数に 加算 する。ただし、次 に掲げるいずれかの加
算 を算定 してい る場 合においては、次 に掲げるその他の加算



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介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定介 護予防特定施 設が、利用者に対し、 指定介護予防
特定 施設入 居者生活介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い、 平成33年3月31日までの間(⑷及 び⑸について
は、 別に厚 生労働大臣が 定める期日までの間) 、次に掲げる
単位 数を所 定単位数に加 算する。ただし、次に 掲げるいずれ

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