よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指定 地域密 着型サービ ス基準第41条 に規定する指定認知症
対応 型通所 介護を いう。以下同じ。 )を行った場合に、当
該施 設基準 に掲げ る区分に従い、利 用者の要介護状態区分
に応 じて、 現に要 した時間ではなく 、認知症対応型通所介
護計 画(指 定地域密着 型サービス基準第52条第1項に規定
する 認知症 対応型 通所介護計画をい う。以下同じ。)に位
置付 けられ た内容 の指定認知症対応 型通所介護を行うのに
要す る標準 的な時 間で、それぞれ所 定単位数を算定する。
ただ し、利 用者の 数又は看護職員若 しくは介護職員の員数
が別 に厚生 労働大 臣が定める基準に 該当する場合は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (略)
3 感染 症又は 災害 の発生を理由とす る利用者数の減少が生
じ、 当該月 の利用 者数の実績が当該 月の前年度における月
平 均 の 利 用 者 数 よ り も 100分 の 5 以 上 減 少 し て い る 場 合 に
、市 町村長 に届け 出た単独型・併設 型指定認知症対応型通
所介 護事業 所又は 共用型指定認知症 対応型通所介護事業所
にお いて、 指定認 知症対応型通所介 護を行った場合には、
利用 者数が 減少し た月の翌々月から 3月以内に限り、1回
に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 3 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単
位数 に加算 する。 ただし、利用者数 の減少に対応するため
の経 営改善 に時間 を要することその 他の特別の事情がある
と認 められ る場合 は、当該加算の期 間が終了した月の翌月
から3月以内に限り、引き続き算定することができる。
4 (略)
5 単独 型・併 設型 指定認知症対応型 通所介護事業所又は共
用型 指定認 知症対 応型通所介護事業 所の従業者(指定地域
密着 型サー ビス基準第 42条第1項に 規定する従業者又は指
定地 域密着 型サービス 基準第45条第 1項に規定する従業者
をい う。) が、別 に厚生労働大臣が 定める地域に居住して
いる 利用者 に対し て、通常の事業の 実施地域(指定地域密

- 24 -

指定 地域密 着型サービス基準 第41条に規定す る指定認知症
対応 型通所 介護をいう 。以下同じ。)を行っ た場合に、当
該施 設基準 に掲げる区 分に従い、利用者の要 介護状態区分
に応 じて、 現に要した 時間ではなく、認知症 対応型通所介
護計 画(指 定地域密着型サー ビス基準第52条 第1項に規定
する 認知症 対応型通所 介護計画をいう。)に 位置付けられ
た内 容の指 定認知症対 応型通所介護を行うの に要する標準
的な 時間で 、それぞれ 所定単位数を算定する 。ただし、利
用者 の数又 は看護職員 若しくは介護職員の員 数が別に厚生
労働 大臣が 定める基準 に該当する場合は、別 に厚生労働大
臣が定めるところにより算定する。
2 (略)
(新設)

3 (略)
(新設)

195