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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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80単位 を死亡 月に 加算する。ただし 、退所した日の翌日か
亡日までの間は、算定しない。
ら死亡日までの間は、算定しない。
2 別に 厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
2 別に厚 生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て都道 府県知 事に届け出た指定 介護老人福祉施設にお
とし て都道 府県知事に 届け出た指定介護老人 福祉施設にお
いて 、別に 厚生労 働大臣が定める基 準に適合する入所者に
いて 、別に 厚生労働大 臣が定める基準に適合 する入所者に
つい て看取 り介護 を行った場合にお いては、当該入所者が
つい て看取 り介護を行 った場合においては、 当該入所者が
当該 指定介 護老人 福祉施設内で死亡 した場合に限り、看取
当該 指定介 護老人福祉 施設内で死亡した場合 に限り、看取
り介 護加算 (Ⅱ)として、死 亡日以前31日以上 45日以下につい
り介 護加算 (Ⅱ)として、死亡日 以前4日以上30日以下につい
ては 1日に つき72単位 を、死亡日以前4日 以上30日以下に
て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ
つ い て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日
い て は 1 日 に つ き 780単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日 に つ
に つ い て は 1 日 に つ き 780単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日
き 1,580単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ し 、 看 取 り 介 護 加
に つ き 1,580単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ し 、 看 取 り 介
算 (Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
護加算 (Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
ワ〜タ (略)
ヨ〜ソ (略)
レ 褥瘡マネジメント加算
ツ 褥瘡マネジメント加算
10単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設において、継
都道 府県知 事に届け出た 指定介護老人福祉施設 において、継
続 的に入 所者ご との 褥瘡管理をした場 合は、当該基準に掲げ
続的 に入所 者ごとの褥瘡 管理をした場合は、3 月に1回を限
る 区分に 従い、 1月 につき所定単位数 を加算する。ただし、
度として、所定単位数を加算する。
次 に掲げ るいず れか の加算を算定して いる場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴褥









(Ⅰ)







⑵褥









(Ⅱ)
13単





じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の二



排せつ支援加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設において、継
続 的に入 所者ご との 排せつに係る支援 を行った場合は、当該



- 10 -

排せつ支援加算
100単位
注 排せ つに介護を要する 入所者であって、適切 な対応を行う
こと により 、要介護状態 の軽減が見込まれると 医師又は医師
と連 携した 看護師が判断 した者に対して、指定 介護老人福祉

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