諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (525 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
a~d (略)
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てタ
ーミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについては、入所者本人及びその家族等と
話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他
の関係者との連携の上、対応すること。
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てタ
ーミナルケアが行われていること。
ⅱ及びⅲについては、入所者本人及びその家族等と
話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他
ⅳ
(Ⅱ)
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㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
a~d (略)
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はそ
の家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケア
が行われていること。
(新設)
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はそ
の家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケア
が行われていること。
(新設)
(Ⅱ)