諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (119 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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口
維
持
加
算
(Ⅰ)
400単
位
⑵経
口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
す
る介 護老人 保健施 設において、現に 経口により食事を摂取
する 者であ って、 摂食機能障害を有 し、誤嚥が認められる
入所 者に対 して、 医師又は歯科医師 の指示に基づき、医師
、歯 科医師 、管理 栄養士、看護師、 介護支援専門員その他
の職 種の者 が共同 して、入所者の栄 養管理をするための食
事の 観察及 び会議 等を行い、入所者 ごとに、経口による継
続的 な食事 の摂取 を進めるための経 口維持計画を作成して
いる 場合で あって 、当該計画に従い 、医師又は歯科医師の
指示 (歯科 医師が 指示を行う場合に あっては、当該指示を
受け る管理 栄養士 等が医師の指導を 受けている場合に限る
。) を受け た管理 栄養士又は栄養士 が、栄養管理を行った
場合 に、1 月につ き所定単位数を加 算する。ただし、イ及
びロ の注5 又は経 口移行加算を算定 している場合は算定し
ない。
えん
2 (略)
(削る)
⑴経
口
維
持
加
算
(Ⅰ)
400単
位
⑵経
口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
す
る介 護老人 保健施設に おいて、現に経口によ り食事を摂取
する 者であ って、摂食 機能障害を有し、誤嚥 が認められる
入所 者に対 して、医師 又は歯科医師の指示に 基づき、医師
、歯 科医師 、管理栄養 士、看護師、介護支援 専門員その他
の職 種の者 が共同して 、入所者の栄養管理を するための食
事の 観察及 び会議等を 行い、入所者ごとに、 経口による継
続的 な食事 の摂取を進 めるための経口維持計 画を作成して
いる 場合で あって、当 該計画に従い、医師又 は歯科医師の
指示 (歯科 医師が指示 を行う場合にあっては 、当該指示を
受け る管理 栄養士等が 医師の指導を受けてい る場合に限る
。注 3にお いて同じ。 )を受けた管理栄養士 又は栄養士が
、栄 養管理 を行った場 合に、当該計画が作成 された日の属
する 月から 起算して6 月以内の期間に限り、 1月につき所
定単 位数を 加算する。 ただし、経口移行加算 を算定してい
る場 合又は 栄養マネジ メント加算を算定して いない場合は
算定しない。
2 (略)
3 経口に よる継続的な 食事の摂取を進めるた めの経口維持
計画 が作成 された日の 属する月から起算して 6月を超えた
場合 であっ ても、摂食 機能障害を有し、誤嚥 が認められる
入所 者であ って、医師 又は歯科医師の指示に 基づき、継続
して 誤嚥防 止のための 食事の摂取を進めるた めの特別な管
理が 必要と されるもの に対しては、引き続き 当該加算を算
定できるものとする。
ル 口腔衛生管理体制加算
30単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護老人保健施
設に おいて 、歯科医師又 は歯科医師の指示を受 けた歯科衛生
士が 、介護 職員に対する 口腔ケアに係る技術的 助言及び指導
えん
えん
えん
くう
(削る)
くう
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