諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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防小 規模多 機能型 居宅介護加算とし て、1月につき所定単
位 数 の 100分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る地域
8
※
別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定介護予防
小規 模多機 能型居 宅介護事業所(そ の一部として使用され
る事 務所が 当該地 域に所在しない場 合は、当該事務所を除
く。 )又は その一 部として使用され る事務所の介護予防小
規模 多機能 型居宅 介護従業者が指定 介護予防小規模多機能
型居 宅介護 を行っ た場合は、イにつ いては1月につき、ロ
に つ い て は 1 日 に つ き 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す
る単位数を所定単位数に加算する。
「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る中山間地域等の地域第一号
9 (略)
(略)
認知症行動・心理症状緊急対応加算
注 ロに ついて、 医師 が、認知症の行動 ・心理症状が認められ
る ため、 在宅で の生 活が困難であり、 緊急に指定介護予防小
規 模多機 能型居 宅介 護を利用すること が適当であると判断し
た 者に対 し、指 定介 護予防小規模多機 能型居宅介護を行った
場 合は、 利用を 開始 した日から起算し て7日を限度として、
1日につき200単位を所定単位数に加算する。
ホ〜ヘ (略)
ト 生活機能向上連携加算
ハ
ニ
(新設)
7 (略)
ハ (略)
(新設)
ニ〜ホ (略)
ヘ 生活機能向上連携加算
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